学会入会・会則について
入会のご案内
入会の方法
入会方法は下記の方法があります。理事会の入会審査がありますので、入会申し込み後、すぐに入会できるわけではありません。
*推薦者がいない場合には、空欄のままで結構です。
1、郵送による入会申し込み手順
- 学会HPより入会申込書を印刷(プリントアウト)し、記入事項を記入する。
(下の入会申し込みボタンをクリックすると、web用のフォームが開きます。そのページをブラウザから印刷し必要事項を記入の上、事務局へ郵送ください)
入会申込請求フォーム - 入会申込書を学会事務局へ郵送する。
- 理事会であなたの入会が審査されます。
*理事会は約3ヶ月に1回の開催 - 理事会であなたの入会が承認された場合、学会事務局から連絡(郵送)があります。
- 入会金と年会費を納入してください。
入会金2,000円、年会費5,000円
*年会費の分割納入はできません。 - 入会
2、HP上からの入会申し込み手順
- 会則をお読みください。会則のページへ
- 下のボタンをクリックし、入会申し込みに記入事項を記入して申し込みをしてください。
入会申込請求フォーム - 理事会であなたの入会が審査されます。
*理事会は約3ヶ月に1回の開催 - 理事会であなたの入会が承認された場合、学会事務局から連絡があります。
- 入会金、年会費の納入してください。
入会金2,000円、年会費5,000円
*年会費の分割納入はできません。 - 入会
年会費の納入について
次回からの年会費は、毎年5月末までに納入頂きますようお願いします。 納入は、口座振替をご利用ください。
口座振替のお申し込みは、学会へご連絡頂き、口座振替依頼書をお取り寄せ下 さい。
口座振替の場合、毎年5月26日(金融機関休日の場合はその翌営業日)が当年 度会費引き落とし日となります。
事務手続きに3ヶ月程掛かりますので、ご記入頂いた口座振替依頼書は12月中に 学会へご提出下さい。
会費の口座振替制度の導入について
このたび、今まで、皆様に納入いただいておりました会費について、口座制度を2015年度より、導入することとなりました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
会費の口座振替制度導入にあたり、皆様に書類をお送りさせていただきました。
「返信用封筒には『預金口座振替依頼書 自動振込利用申込書』のみを入れて下さい。他のものは入れないで下さい。」
<会費自動引き落としのメリット>
- 会費のお支払いに関する手間を省くことができます
- 手数料は、本学会が負担いたしますので、手数料がかからずにお振り込みができます
- 全国の金融機関窓口から引き落としができます
※使用できる金融機関はPDFファイルのとおりです。
ご不明な点は本学会事務局にお問い合わせください!!
会則
第1条(名称)
本会は、日本人生哲学感情心理学会(Japanese Association of Rational Emotive Behavior Therapy、略称:日本REBT または J-REBT)と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、東京都世田谷区松原6-39-15 ハウス梅ヶ丘 102号室に置く。
第3条(目的)
本会は、REBTの創始者Albert Ellisのカウンセリング・サイコセラピー哲学に基づき、非営利団体として、日本におけるREBTの健全な普及・発展を図ることを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 諸外国のREBT専門家との連携・協働を図り、国際的視野のもとで、REBTの研究・実践を行う。
- REBTカウンセラー・セラピストの養成を行う。
- 研究成果の発表を行う。
- REBTの啓蒙活動を行う。
- その他、本会の目標達成に必要な事業を行う。
第5条(会員)
本会の会員は、名誉会員、正会員、学生会員、賛助会員とする。
- 正会員は、本会の目的及び活動に賛同するものとする。
- 学生会員は、大学院、大学、短期大学、または専門学校に在学し、REBTに関心を持つものとする。
- 賛助会員は、理事会で認めた会社・団体とする。
- 名誉会員は、本学会に特に功労のあった正会員で、理事会で決定し、総会の決議をもって承認されたものとする。
第6条(入会)
本会の目的及び活動に賛同し入会を希望する者は、所定の手続きを行い理事会の承認を受ける。
第7条(退会)
退会を希望する会員は、その旨を本会に通知し、未納の会費はこれを納入の上、退会することができる。
第8条(会費)
会費は、入会金2,000円、年会費5,000円を納入しなければならない。賛助会員は一口10,000円とする。なお、会費を1年以上にわたって滞納した者は、自然退会とみなす。
第9条(役員)
本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し定年を70歳とする。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 事務局長 1名
- 理事 若干名
- 監事 2名
第10条(会長)
会長は、本会を代表し会務を統括する。会長は理事の互選により選出される。
第11条(副会長)
副会長は、会長の職務を補佐する。副会長は、会長の指名により理事の中から選ばれる。
第12条(事務局長)
事務局長は、会長の指名により決定し、会務を執行する。
第13条(理事)
理事は、正会員の中から選挙によって選出し、理事会を組織する。また、互選により会長を選出する。
第14条(名誉会長と顧問)
本会は、理事会の委嘱する名誉会長1名と、顧問若干名を置くことができる。
第15条(監事)
監事は、正会員の中から選挙によって選出し、本会の会計を監査し、総会に報告する。
第16条(総会・臨時会)
総会及び臨時会は下記による。
- 総会は、毎年1回開催する。
- 総会は、会員現在数の2分の1以上の出席により成立するものとする。但し、当該議事につき書面によりあらかじめその意思を表示したものは出席とみなす。
- 臨時会は、理事会が必要と認める時、及び会員の3分の1以上の請求した時に開催する。
- 議事は、次の内容について行う。
(1)年度事業計画及び経過報告
(2)予算計画及び決算報告
(3)選挙年度では、会長、副会長、事務局長、理事、監事の決定報告
(4)その他、必要な事項 - 総会の決議には、出席会員の過半数を必要とする。
第17条(理事会)
理事会は、下記による。
- 会長が召集し、理事現在数の2分の1以上の出席により成立する。但し、当該議事につき書面によりあらかじめその意思を表示したものは、出席者とみなす。
- 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は会長がこれを決する。
- 議事は、次の内容について行う。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会から委任された事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第18条(年度)
本会の年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第19条(除籍)
本会の会則に反する行為のあった者は、理事会の決議を経てこれを除籍することができる。
第20条(会則の変更)
本会の会則の変更は、理事会の発議により総会の承認を得て行う。但し、総会の承認は、総会出席者の3分の2の賛同を必要とする。また、附則の改正は、理事会の多数決によってこれを行うことができる。