研究倫理審査

本学会では、REBTに関する研究の倫理審査を実施しています。

審査を希望する方は、申請書にご記入の上、研究倫理審査委員会事務局(jrebt.journal@gmail.com)まで、添付ファイルでお送りください。なお、学会員以外からの申請も受け付けておりますが、その際は、審査料として、5万円を請求させていただいております(申請と同時に入会することも可能です)。

日本人生哲学感情心理学会研究倫理審査規定(平成29年8月9日施行)

第1条 目的

この規定は、「ヘルシンキ宣言」(2013年フォルタレザ改訂)及び「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(2014年文部科学省・厚生労働省告示第3号、2017年一部改正)に基づき、REBTに関する人を対象とする研究を審査し、倫理的配慮を図るため、研究倫理審査委員会(以下、「委員会」という。)の設置とその活動について定めたものである。

第2条 委員会の責務

第1項 委員会は、研究の実施及び適否、その他の事項について、本学会研究担当理事(以下、「担当理事」という。)から意見を求められた場合は、当該研究の科学的合理性及び倫理的妥当性について審査を行い、担当理事に対して文書により意見を述べなければならない。

第2項 委員会が審査を行うにあたっては、次の各号に掲げる点に留意する。

(1)研究の対象となる個人の人権の保護及び安全の確保

(2)研究の対象となる個人のインフォームドコンセントならびにインフォームドアセント

(3)研究によって生じる危険性と科学的妥当性に関する総合的判断

(4)研究によって得られた試料や情報の管理

(5)研究にかかる利益相反

第3条 審査の対象

第1項 委員会による審査の対象は、人を対象としたREBTに関する研究であり、かつ、研究を実施する機関において研究の実施に関する承認が得られているものとする。

第2項 第1項に定める審査の対象は、人を対象とした、侵襲(穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によって、研究対象者の身体又は精神に生じる傷害又は負担)を伴わない研究に限る。ただし、軽微な侵襲(身体及び精神に生じる傷害及び負担が小さいもの)を伴う研究については委員長の判断によって審査の対象とすることができる。

第3項 申請者が審査の申請を行うにあたっては、その理由を申請書に明記しなければならない。

第4条 委員会の組織

第1項 委員会は、本学会理事長(以下、「理事長」という。)の下に設置する。

第2項 委員の構成は次の通りとする。

(1)本学会の理事、会員、その他の学識経験者のすべて又はいずれかをもって組織する。

(2)科学研究に精通する者及びREBT実践に精通する者の両者をもって組織する。

第3項 委員は2名以上とする。

第4項 委員会は必要に応じて組織し、2年を任期とする。ただし、再任を妨げない。

第5項 委員の退任等により後任者を必要とする場合は、その任期は前任者の残任期間とする。

第5条 委員会の運営

第1項 委員会には、委員長を置く。

第2項 委員長及び委員は、担当理事の選任により決める。

第3項 委員長は、委員会の業務を統括する。

第6条 議事

第1項 委員会は、委員長により必要に応じて招集される。

第2項 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議決することはできない。

第3項 審査対象研究の研究責任者若しくは共同研究者が委員である場合、その者は当該研究に関する審査はできない。その者の欠員により委員会の設置要件が満たされなくなる場合には、担当理事は、当該審査に当たって代理の委員及び委員長又はそのいずれかを選任しなくてはならない。

第4項 委員長が必要と認めた場合は、案件ごとに委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

第5項 委員会の合意及び議決にあたっては、委員及び事務局員以外の者は退場しなければならない。

第6項 審査の判定は、出席委員の合意を原則とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、議決をもって判定する。議決は過半数をもって決し、同数の場合には委員長が決定する。

第7項 一定の要件を満たす申請に関しては、委員の合意により、簡易審査を適用することができる。簡易審査においては、委員長の判断をもって委員会の審査結果とする。

第8項 委員長は、委員会の審査結果について、書面により速やかに担当理事へ報告しなければならない。

第9項 議事要旨及び審査結果は記録として保存されなければならない。

第10項 申請者から議事要旨の開示請求があった場合には、担当理事はそれに応じなければならない。

第11項 担当理事は、委員会の審査の状況について、1年に一度、理事会へ報告する。

第7条 簡易審査

次の要件をすべて満たした研究については、第6条第7項を適用することができる。

(1)侵襲を伴わない研究で、介入を行わないもの

(2)利益相反のないもの

第8条 申請の手続

第1項 審査を申請しようとする者(以下、「申請者」という。)は、当該研究の研究責任者とする。

第2項 申請者は、所定の書式による申請書(様式1)に必要事項を記入し、必要な資料を添えて、担当理事へ提出しなければならない。担当理事は、申請者からの申請に対し、速やかに委員会へ意見を求めなければならない。

第3項 申請者又は共同研究者は、委員長の求めがあった場合は、委員会へ出席し、研究計画等を説明しなければならない。

第4項 申請者は、研究の実施にあたって研究計画に変更の必要が生じた場合には、速やかに修正した研究計画書を担当理事へ提出するか、審査申請を取り下げなければならない。

第9条 判定の通知

担当理事は、委員会の意見を尊重し、申請のあった当該研究の可否を裁定し、その判定結果を申請者へ通知する。

第10条 研究計画の変更

第1項 申請者は、承認の得られた研究について研究計画を変更する場合には、研究計画変更申請書(様式2)を担当理事に提出し、承認を得なければならない。

第2項 申請者から研究計画変更の申請があった場合、担当理事が委員のうちから若干名を指名し、変更の可否を判断するための予備審査を行わせるものとする。予備審査の結果を受け、担当理事は、研究計画の変更に関する承認の可否及びその理由を申請者に通知する。承認が得られなかった場合、申請者は、研究計画を変更することはできない。ただし、この決定は、審査の再申請を妨げるものではない。

第3項 研究計画変更申請が同一の研究について同一の理由により2回以上あった場合は、担当理事の判断により、当該申請の受付及び審査を取り下げることができる。

第11条 不服申立て

第1項 申請者は、第9条及び10条の通知に対し、担当理事へ書面をもって不服申立てをすることができる。

第2項 不服申立ては、結果の報告を受けてから14日以内に、具体的な理由を付して書面にてなされなければならない。

第3項 申請者から不服申立てがあった場合は、担当理事が委員のうちから若干名を指名し、再審査の適否を判断するための予備審査を行わせるものとする。予備審査により再審査可と決定した場合は、担当理事は、速やかに当該申立てを委員会へ付託しなければならない。

第4項 委員長は、担当理事から不服申立てを受け取ったのち2週間以内に再審査を開始しなければならない。

第5項 不服申し立てが同一の研究について同様の理由により2回以上あった場合は、担当理事の判断により、当該不服申し立ての受付及び審査を取り下げることができる。

第12条 申請者の報告義務

申請者は、承認を得た委員会に対し、以下について報告する義務を負う。

(1)申請者は、委員会から研究の実施状況について報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(2)申請者は、研究の過程において有害事象が発生した場合には、その内容と対応について、速やかに理事長へ報告しなければならない。

(3)申請者は、委員会により承認を得た研究が終了したとき、ならびに、研究成果を公表した場合には、所定の様式(様式3・4)にて6か月以内にその内容を担当理事へ報告しなければならない。

第13条 事務局

第1項 委員会事務局(以下、「事務局」という。)を、担当理事の下に置く。

第2項 事務局は、委員会に係る庶務を行う。

第14条 委員等の守秘義務

第1項 委員会の委員は、審査等を行う上で知り得た個人及び研究計画等に関する情報を法令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。この義務は、委員を退いたのちも同様とする。

第2項 委員会の事務局員は、審査等に係る庶務を行う上で知り得た個人及び研究計画等に関する情報を法令に基づく場合など正当な理由なしに漏らしてはならない。この守秘義務は、事務局員を退いたのちも同様とする。

第15条 申請に係る費用

申請者が本学会の会員であった場合、審査費用は徴収しない。申請者が本学会の会員でなかった場合、審査費用として5万円徴収する。

第16条 規定の改正等

この規定の改正等については、理事会の議決を経て定める。

研究倫理審査委員会

委員長 木内敬太(REBT心理士、人間総合科学大学人間科学部助教)

委員  大島裕子(REBT心理士、北里大学大学院医療系研究科博士課程)

    荒木光(REBT心理士、東京YMCA 社会体育・保育専門学校専任講師)

研究担当理事 吉田悟(文教大学人間科学部教授)